2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第1号
一方、任意後見制度は、本人の判断能力に問題がない時点で、本人がみずから選任した者が、本人の判断能力が不十分になった後に任意後見人に就任して、本人の財産等の権利を擁護する制度です。このように、任意後見制度には、本人の自発的意思を尊重するという観点で、法定後見制度にはないメリットがあるものと考えております。
一方、任意後見制度は、本人の判断能力に問題がない時点で、本人がみずから選任した者が、本人の判断能力が不十分になった後に任意後見人に就任して、本人の財産等の権利を擁護する制度です。このように、任意後見制度には、本人の自発的意思を尊重するという観点で、法定後見制度にはないメリットがあるものと考えております。
の欠格条項の見直しは、成年後見制度利用促進法や成年後見制度利用促進基本計画に基づくものでありますが、利用促進法では、現行の成年後見制度を前提としつつ、その利用促進を図るため、第三条の基本理念におきまして、成年被後見人等の意思決定支援や自発的意思が尊重されるべきことを定め、第十一条の基本方針においては、利用者の権利利益に関する国際的動向を踏まえること、より制限が少ない保佐、補助類型の利用の促進、任意後見制度
これは法定後見制度ということでございますが、任意後見制度においての任意後見契約における任意後見人は、本人の死亡後、成年後見人のような事務を行うためにはどのようにしたらいいのか、また、どのようになっているのかにつきましてお聞かせ願えますでしょうか。
次に、任意後見制度では、本人の判断能力などが不十分な状況になったときに、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されることによりまして、任意後見契約の効力が発生するものとされております。そして、任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督し、その事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告をすることとされ、家庭裁判所も、必要に応じて、任意後見監督人に報告を求めたり調査を命ずることができることとされております。
そして、成年後見制度を利用し又は利用しようとする者の自発的意思を尊重する観点から、任意後見制度が積極的に活用されるよう、その利用状況を検証し、任意後見制度が適切にかつ安心して利用されるために必要な制度の整備その他の必要な措置を講ずると、こういう形で規定させていただいております。
具体的には、先ほど述べた内容のほか、第十一条第一号において、基本方針として、成年後見制度を利用しまたは利用しようとする者の能力に応じたきめ細かな対応を可能とする観点から、成年後見制度のうち利用が少ない保佐及び補助の制度の利用を促進するための方策について検討を加え、必要な措置を講ずること、また、同法の第十一条五号においては、成年後見制度を利用しまたは利用しようとする者の自発的意思を尊重する観点から、任意後見制度
○政府参考人(萩本修君) 御指摘のありました成年後見制度は判断能力が衰えた人を支援する制度でございますが、その中で特に任意後見制度というのがございまして、これは、将来自分の判断能力が衰え、生活をしていく上で必要な預貯金の払戻しや財産管理などの行為を自分ですることができなくなった場合に備えて、判断能力が十分あるうちにあらかじめ自分の代理人を選任しておき、実際に判断能力が低下したときにその代理人に預貯金
任意後見制度というのが一つございますね。こちらは多分、本人に十分な判断能力があるうちに、将来を見据えて、公正証書等でこれを結んでいく、この制度はALSの患者さんなども適用はできるわけですね。
今更申し上げるまでもありませんけれども、委員がお配りになった資料にも示されておりますように、成年後見制度には大きく分けると法定後見制度と任意後見制度があるわけでございますけれども、法定後見制度は家庭裁判所が選んだ後見人等が支援、保護する制度であり、任意後見制度はあらかじめ御本人が選んだ後見人が支援、保護する制度であって、どちらも後見人等が御本人に代わって財産管理や身の回りのことに関する契約の締結などをできるようにするものでございます
例えば、能力がなくなった後の財産管理を信託を使って行うということが考えられるわけですが、現行法制として既に任意後見制度というのが導入されています。例えばそういうものを使う。もちろん、信託を使っても可能なんです。 つまり、これはどういうことかというと、信託をすることによって委託者が自分の財産を切り離す、能力がなくなっても信託の法律関係は続くということなんですが、それが果たして有効なのかどうか。
質問は後者の方に直接にかかわることなので、それについてまず最初に述べさせていただきますと、この点につきましては、能見先生がおっしゃられたことと全く同意見でございまして、現在の成年後見制度、任意後見制度、それぞれ十分機能を果たしております。ただ、さまざまな状況に応じて、信託というのは非常に柔軟性があります。
○小林正夫君 そこで、法定後見制度と任意後見制度、この二つがあるということです。これらに、申立てに要する費用とか後見人への報酬額がどのぐらいになっているのか、また公的な費用負担がされているのかどうか、お聞きをしたいと思います。あわせて、自治体の中にはこの費用を補助しているところもあるというふうに聞きますけれども、どのような実態なのか、お伺いしたいと思います。
このような問題につきましては、確かに、任意後見制度や成年後見制度を活用したり、あるいは第三者に不動産の管理を委託するというようなことによりまして解決が可能な場合もあるというふうに思っておりますが、今のところ、先生御指摘のように、件数そのものについては余り伸びていないというのが実情であります。
本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、これは自分はだんだんぼけそうだということになりますと、自己判断能力が不十分な状況における後見人を事前に、まだ自分がぼける前でも契約をお願いするということができる新たな制度、すなわち任意後見制度というのを創設するなどの内容で、新しい成年後見制度が実施されることになっております。
本案は、任意後見契約の方式、効力等に関し特別の定めをするとともに、任意後見人に対する監督に関し必要な事項を定めることにより、任意後見制度を創設しようとするものであります。 次に、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について申し上げます。
次に、任意後見契約に関する法律案は、任意後見契約の方式、効力等に関し特別な定めをするとともに、任意後見人に対する監督に関し必要な事項を定めることにより任意後見制度を創設するものであります。 次に、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、民法の一部を改正する法律の施行に伴い、関連する百八十一の法律の規定の整備等を行うものであります。
それから、任意後見制度について申し上げますが、自分の意思による生き方を支える法律として、この新しい任意後見制度をとても評価しています。 特に、女性が高齢でひとり暮らしをするという確率と、それからひとり暮らしをする期間というのは、これから非常にふえてくるというのは予想されています。いろんな調査によっても、女性の老後の意識というか、そういうものは男性より非常に高いわけです。
○福島瑞穂君 それはわかるのですが、意識が非常にはっきりしているときに例えば任意後見制度で、ある程度はっきりしているときに任意後見制度の中で、例えば私が万が一ターミナルケアを受けた場合には安楽死を後見人が選択してほしいとか、そういう条項を結ぶということはいかがでしょうか。
我が国における今回の任意後見制度の創設も、この国際的な流れをくむものであるということができようかと存じます。
鑑定をより利用しやすいものにするための改善方策や、あるいは補助制度及び任意後見制度における精神状況の認定のあり方等につきまして、現在裁判所において関係機関等とも連携をとりながら検討しておられるものと思います。
そこで、この任意後見制度というのが改正の大事な眼目だと思いますので、この任意後見制度をつくった意義について、大臣からこの意義はどこにあるのかということを一点お聞かせいただきたいと思います。
そこで、高齢社会への対応及び知的障害者、精神障害者の福祉の充実の観点から、現行の禁治産、準禁治産の制度を抜本的に改正するとともに、新たに英米に見られるような任意後見制度を創設するということでございます。 これは実は介護保険と密接に関連がございまして、この成年後見制度の改正の要望の背景には、介護保険制度の実施等による措置から契約へという福祉の理念の転換があるわけでございます。
現在、成年後見制度及び任意後見制度の法制化ということが進んでおりまして、これは現在の民事法の人の能力にかかわる関連の法律を抜本的に改正する趣旨でありますけれども、この進捗状況をまず御説明いただきたいと思います。
そのあたりのところが将来、介護保険出発で見直しをされるときにもう一度整理をする必要があるのではないかというふうに思っております いずれにいたしましても、この成年後見制度及び任意後見制度が必ず来年四月に介護保険と同時に施行されますことをお願い申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
この法律案は、高齢社会への対応及び障害者福祉の充実の観点から、痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者等の判断能力の不十分な者の保護を図るため、任意後見契約の方式、効力等に関し特別の定めをするとともに、任意後見人に対する監督に関し必要な事項を定めることにより、任意後見制度を創設することを目的とするものでありまして、その要点は次のとおりであります。
本案は、任意後見契約の方式、効力等に関し特別の定めをするとともに、任意後見人に対する監督に関し必要な事項を定めることにより、任意後見制度を創設しようとするものであります。 次に、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について申し上げます。
それで最終的に、後見、保佐、補助の多元の制度とし、かつ任意後見制度を取り入れる制度といたしました理由を申し上げますと得失もおのずからわかると思いますので、その理由をまず御説明申し上げたいと思います。 まず第一点ですが、我が国では、本人の財産をめぐる親族間の紛争を背景とする申し立てがふえているという実情にございます。
それで、もう一つ、話は変わりますが、今度は任意後見制度について若干お伺いしたいと思います。
○細川政府委員 この任意後見制度は、そもそも日弁連や大多数の福祉団体から強い御要望があってこういう制度をつくったものでございます。したがいまして、その過程でさまざまな協議をしてまいったわけでございます。 今後とも、こういった司法書士会、弁護士会や社会福祉士会というようなところで適切な運用ができますように、私どもも随時意見を交換し、協力してまいりたいと思っております。